消費税および地方消費税に相当する額の会計処理の方法は、
免税事業者様は、『税込方式』で作成します。
課税事業者様は、『税抜方式』で作成します。
課税事業者様で、決算報告書が『消費税込み』で作成されている場合、
消費税抜きの金額に訂正して財務諸表を作成して頂く必要が生じます。
課税事業者様は、消費税抜きの決算報告書を作成されることをお勧めします。
財務諸表の消費税処理について、必ず注記表または申請補足表に記載して下さい。
(注)販売費及び一般管理費の中の消費税を含まない科目の例
以下の科目は消費税処理を行いません。
役員報酬・従業員給与手当・退職金・法定福利費・貸倒引当金繰入額・貸倒損失・寄付金・減価償却費・
試験研究費償却・開発費償却・租税公課・保険料
1. 財務諸表の様式
建設業法施工規則別記様式18号 貸借対照表
建設業法施工規則別記様式19号 損益計算書
建設業法施工規則別記様式25号の9兼業事業売上原価報告書(兼業事業売上原価が有る場合)
2. 勘定科目
財務諸表は、「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」にしたがって作成して下さい。
参考:科目に関する注意事項、間違いやすい科目についてもご覧ください。
3. 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税に相当する額の会計処理は、
課税事業者様は、『税抜方式』で作成し、その旨貸借対照表の注に記載して下さい。
免税事業者様は『税込方式』で作成し、貸借対照表の注に「免税事業者につき税込」と記載して下さい。
または、申請補足表の対象箇所にチェックして、提出して下さい。
参考:財務諸表を作成する前に/消費税の処理方法をご覧ください。
4. 金額の単位と端数処理
財務諸表の金額単位の表示は、
千円未満を切り捨て/千円未満を切り上げ/千円未満を四捨五入のいずれかの方法で端数処理した金額を千円単位で記載して下さい。
合計金額は、各科目の端数処理後の金額を合計して記載するのではなく、円単位の合計金額を端数処理して記載して下さい。
5. 財務諸表の金額の一致
下記項目の金額は必ず一致しなければなりません。
6. 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高および受取手形裏書譲渡高については、貸借対照表の注にそれぞれ「○○○千円」(ない場合は「なし」)と記載して下さい。
または、申請補足表にご記入の上、提出して下さい。
・労務費(うち労務外注費)/経費(うち人件費)
該当しない場合は「0」と記入して下さい。
・仕掛工事について
税務申告の決算報告書に『期首仕掛工事』,『期末仕掛工事』が計上されている場合でも
「期首仕掛工事」,「期末仕掛工事」として計上することはできません。
必ず、材料費,労務費,外注費,経費に分類してそれぞれに加・減算して下さい。
『当期首残高』の各科目は、前期の株主資本等変動計算書の『当期末残高』を引き継ぎます。
『当期末残高』の各科目は、今期の純資産の部の各科目と一致させます。
以下の科目は、間違いの多い科目であり、分析に当たり内容確認のうえ訂正が発生することが多い内容です。ご注意ください。
繰延税金資産(流動資産、投資その他の資産)
繰延税金負債(流動負債、固定負債)
法人税等調整額(損益計算書)
○これらの科目は『税効果会計』という経理処理を採用している場合にしか発生しない科目です。
○間違い例:
流動資産の繰延税金資産に 未収税金等を記載している
投資その他の資産の繰延税金資産に 繰延資産(後述)を記載している
流動負債の繰延税金負債に 未払消費税を記載している
損益計算書の法人税等調整額に
過年度の法人税を記載している
還付額を記載している
決算報告書の記載が『法人税等』となっているため『法人税等調整額』だと思って記載している
→いずれも『法人税住民税及び事業税』に合算して下さい。
繰延資産
○建設業の財務諸表では、『創立費』、『開業費』、『株式交付費』、『社債発行費』、『開発費』の5項目しか計上出来ません。
決算報告書では、税法上の繰延資産が計上されることがありますが、税法上の繰延資産は、
内容によって無形固定資産その他や投資その他の資産その他へ計上します。
○税法上の繰延資産 加入金、加盟金、権利金、負担金等
未払法人税等(流動負債)
○その期に確定した税額を計上する必要があります。そのため 計上が無い場合
内容確認と訂正が発生することがあります。
○間違い例:未払法人税等、納税充当金を 科目を立てずその他に含めている。
未払消費税を未払法人税等に記載している。
→未払消費税は未払法人税等に合算せず、科目を計上して下さい。
借入金(短期借入金・長期借入金)
金融機関等からの借入金の他、代表者・役員・親族からの借り入れで無利息であっても借入金となります。借入金に合算するか 『役員借入金』等の科目名で計上して下さい。
建設業特有の科目について
○建設業様式の財務諸表においては、建設業特有の科目があり 内容によって該当する科目名に変更する必要があります。
完成工事未収入金/売掛金/未収入金
決算報告書では、売掛金、未収入金として記載されていることがありますが、内容によって科目と金額を分けて記載します。
完成工事未収入金:完成工事高に計上した 工事に係る請負代金の未収額
売掛金 :兼業事業売上高に計上した 請負代金の未収額
未収入金 :上記いずれにも該当しないもの
未成工事支出金/兼業事業支出金
決算報告書 仕掛品について 内容によって科目と金額を分けて記載します。
未成工事支出金 : 建設工事に係るもの
兼業事業支出金 : 兼業事業に係るもの
材料貯蔵品/販売用資産
上記同様 原材料、貯蔵品、商品、販売用不動産等を内容によって分けます。
材料貯蔵品 :建設工事に係るもの
販売用資産 :兼業事業に係るもの
※『たな卸資産』での計上は出来ません。
訂正が必要となりますので、必ず科目を特定して下さい。
工事未払金/買掛金/未払金
決算報告書では、買掛金、未払金として記載されていることがありますが、内容によって科目と金額を分けて記載します。
工事未払金:工事費の未払額(工事原価に算入されるべき材料貯蔵品の購入代金等を含む)
買掛金 :兼業事業費の未払額
未払金 :上記いずれにも該当しないもの
未成工事受入金/兼業事業受入金/前受金
決算報告書では、前受金として記載されていることがありますが、内容によって科目と金額を分けて記載します。
未成工事受入金 :仕掛工事の前受金・中間金等
兼業事業受入金 :兼業事業の前受金等
前受金 :上記いずれにも該当しないもの
減価償却実施額
○経営状況分析申請書 項番18,19に記載する『減価償却実施額』について
財務諸表に「有形固定資産」もしくは「無形固定資産」として記載され、『減価償却費』として費用計上されている償却額のことを指します。
確認書類
税務申告書の別表16(1)、16(2)等 もしくはそれに代わる減価償却実施額の明細書等の提出が求められます。
なお、リース資産、一括償却資産、少額減価償却資産で減価償却費として費用計上されている場合は、その確認書類(別表16(4),(7),(8)等) も必要です。
繰延資産であるもの、消耗品等で処理されたものは 含めることが出来ません。
端数処理
経営状況分析申請書 項番18,19に記載する『減価償却実施額』は、千円単位で記載し端数処理は千円未満切り捨てと定められています。
確認書類が複数ある場合は、それぞれの償却額を一円単位で合計し、合計金額の千円未満を切捨てた数字を記載します。